こどもへの約束−3

連休中 高校生が書いた弁論大会の原稿を読む機会がありました。

「はじまりには 必ず終わりがあることを知っていますか…」という問いかけからはじまり 若者として人生観(死生観)についてふれた後 憲法改正を進めようとしている現政権のあり様に疑問を呈し 市民は改正後のことを想像してそれぞれが自らの考えをしっかり持つべきではないか… と。

私たちの先人は 日本国憲法が公布され 児童福祉法が施行された後 戦後の新憲法の精神にもとづいて「児童に対する正しい観念を確立」するために定められた「社会的協約」として 1951年5月5日に児童憲章を制定しました。つまり当時の大人のこどもへの約束として…。

われらは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福をはかるために、この憲章を定める。

児童は、人として尊ばれる。

児童は、社会の一員として重んぜられる。

児童は、よい環境の中で育てられる。

一 すべての児童は、心身ともに健やかにうまれ、育てられ、その生活を保証される。

二 すべての児童は、家庭で、正しい愛情と知識と技術をもって育てられ、家庭に恵まれない児童には、これにかわる環境が与えられる。

三 すべての児童は、適当な栄養と住居と被服が与えられ、また、疾病と災害からまもられる。

四 すべての児童は、個性と能力に応じて教育され、社会の一員としての責任を自主的に果たすように、みちびかれる。

五 すべての児童は、自然を愛し、科学と芸術を尊ぶように、みちびかれ、また、道徳的心情がつちかわれる。

六 すべての児童は、就学のみちを確保され、また、十分に整った教育の施設を用意される。

七 すべての児童は、職業指導を受ける機会が与えられる。

八 すべての児童は、その労働において、心身の発育が阻害されず、教育を受ける機会が失われず、また、児童としての生活がさまたげられないように、十分に保護される。

九 すべての児童は、よい遊び場と文化財を用意され、悪い環境からまもられる。

十 すべての児童は、虐待・酷使・放任その他不当な取扱からまもられる。あやまちをおかした児童は、適切に保護指導される。

十一 すべての児童は、身体が不自由な場合、または精神の機能が不充分な場合に、適切な治療と教育と保護が与えられる。

十二 すべての児童は、愛とまことによって結ばれ、よい国民として人類の平和と文化に貢献するように、みちびかれる。

2012年と13年の5月5日の このブログで 児童憲章で宣言されたこどもへの約束が果たされているか否かを 年に一度は確認したいものだと書かせていただきました。その思いは今年も変わることはありません。(だからタイトルはこどもへの約束−3)

しかし 冒頭の高校生の主張にみられる様に その意味の重さは違ってきているうよに感じ 危惧をいだかずにはいられません。

65年前のこどもの日に 社会が取り決めたこどもへの約束は 今なお新鮮であり実現すべきゆるぎない行動指針だと思います。

園長 東 重満